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新着情報

  • 共有不動産を譲渡した場合の収入金額

    不動産を譲渡した時にその不動産に共有者がいる場合には、譲渡所得を計算する時の収入金額はその共有持分で按分した金額となります。

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  • 簡易課税制度の見直しに係る経過措置

    平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、簡易課税制度の強制適用期間である2期もしくは2年間は、平成27年4月1日以後開始する課税期間であっても、改正前のみなし仕入率が適用されます。
    不動産業を営んでいる事業者で条件に当てはまる方は早めの届出書の提出が有利になりますので、弊所までご相談ください。

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  • 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

    消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、平成27年4月1日以後開始する課税期間から次の通り見直しが行われます。
    ・金融業及び保険業が第四種事業(みなし仕入率60%)→第五種事業(みなし仕入率50%)へ
    ・不動産業が第五種事業(みなし仕入率50%)→新たに設けられた第六種事業(みなし仕入率40%)へ

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  • 中小法人の交際費等損金算入額

    資本金の額が1億円以下(大法人の子会社等を除く)の中小法人は、平成26年4月1日以後開始する事業年度の交際費等の損金算入額について、次のいずれかを選択することが出来ます。
    ・接待飲食費の50%相当額
    ・年800万円の定額控除限度額

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  • 交際費等の損金不算入制度の改正

    平成26年4月1日以後開始する事業年度から、交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されることとなりました。
    接待飲食費とは交際費等のうち社内飲食費を除く飲食費で、次の事項を記載した帳簿書類を保存する必要があります。
    ・飲食費に係る飲食等のあった年月日
    ・飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係
    ・飲食費の額並びにその飲食店等の名称及び所在地
    ・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

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  • 減価償却資産の取得価額に算入しないことができる費用

    減価償却資産の取得価額には、購入代価やその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額を算入する必要があります。
    ただし次に掲げる費用については、取得価額に算入しないことができます。
    ・不動産取得税、自動車取得税
    ・新増設に係る事業所税
    ・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
    ・建物建設等のための調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画の変更により不要になったものに係る費用
    ・契約解除による違約金

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  • 中小企業者等の少額減価償却資産の特例

    資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社等を除く)が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合において、その取得価額に相当する金額を損金経理したときは、その損金経理した金額を損金の額に算入します。(年間300万円を限度とします。)

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  • 一括償却資産の損金算入

    法人が事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が20万円未満のものについて一括してその取得価額の合計額(一括償却資産)を損金経理したときは、次の損金算入限度額に達するまでの金額を損金の額に算入することが出来ます。
    損金算入限度額=一括償却資産の取得価額の合計額×その事業年度の月数/36

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  • 少額の減価償却資産の損金算入

    法人が減価償却資産で使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものについて、その事業の用に供した事業年度に損金経理をしたときは、その事業年度において損金算入することが出来ます。

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  • 法人設立時の届出書類

    法人を設立した時は、次に掲げる届出書を税務署等へ提出してください。
    税務署への提出書類
    設立届出書→設立の日以後2か月以内に提出
    青色申告の承認申請書→設立日以後3か月を経過した日と設立事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出
    給与支払事務所等の開設届出書→事務所開設日から1か月以内
    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満の事務所等の特例)→提出日の翌月分給与から適用されるため、早めに提出
    都道府県、市町村への届出
    設立の届出書→設立の日以後2か月以内
    この他にも法人の状況に応じて提出する必要がある書類がありますので、ご不明な点は弊所までお気軽のお問い合わせください。 

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