家屋の評価
相続財産である家屋の評価は、家屋の種類に応じてそれぞれ次の通りです。
・自用家屋→固定資産税評価額×1.0
・貸家→固定資産税評価額×(1.0-0.3)
・建築中の家屋→費用現価の70%の価額
・家屋と構造上一体となっている設備→家屋の価額に含めて評価
佐相会計事務所 |記事URL
相続財産である家屋の評価は、家屋の種類に応じてそれぞれ次の通りです。
・自用家屋→固定資産税評価額×1.0
・貸家→固定資産税評価額×(1.0-0.3)
・建築中の家屋→費用現価の70%の価額
・家屋と構造上一体となっている設備→家屋の価額に含めて評価