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Day: 2015年6月5日

  • 家屋の評価

    相続財産である家屋の評価は、家屋の種類に応じてそれぞれ次の通りです。
    ・自用家屋→固定資産税評価額×1.0
    ・貸家→固定資産税評価額×(1.0-0.3)
    ・建築中の家屋→費用現価の70%の価額
    ・家屋と構造上一体となっている設備→家屋の価額に含めて評価

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