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Day: 2015年1月21日

  • 所得拡大促進税制の改正

    所得拡大促進税制の雇用者給与等支給増加割合の要件が、現行の5%以上からそれぞれ次の通りに見直されます。
    中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人→平成28年4月1日以後開始する適用年度について3%以上
    上記以外の法人→平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上

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