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Day: 2014年8月12日

  • 遺留分減殺請求による更正の請求

    遺留分の減殺請求に基づき返還すべき額又は弁償すべき額が確定したことにより相続税額が減少することとなった者は、その確定したことを知った日の翌日から4か月以内に限り、その相続税について更正の請求をすることができます。
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