税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2014年6月11日

  • 居住の用に供されなくなったものを譲渡した場合

    居住の用に供されなくなった建物やその敷地を譲渡する場合、その供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡していない場合は、居住用財産を譲渡した場合の特例を適用できません。
    つまり平成26年分の譲渡所得については、平成23年1月2日以後に居住の用に供されなくなったものが適用可能となります。
    ただし建物を取り壊した場合は、その敷地について貸付け等他の用途に使用せず、その取り壊した日から1年以内に売買契約が締結され、かつ、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、特例を適用できません。

    佐相会計事務所 |記事URL