税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

委託販売と消費税

委託販売において、委託者は受託者が委託品を販売した金額を売上として計上するのが原則です。
ただし、その課税期間中に行った委託販売の全てに適用することを条件に、売上高から受託者に支払う手数料を控除した残額を売上とすることもできます。

佐相会計事務所