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Day: 2015年4月10日

  • 研究開発税制の見直し

    平成27年4月1日以後開始する事業年度から、研究開発税制(総額型)は次の通り見直されます。
    一般試験研究費 
    税額控除率8~10%(中小法人12%) 
    控除限度額 法人税額の25%(控除限度超過額の繰越控除は廃止)
    特別試験研究費 
    範囲 ①国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究 ②民間企業との共同研究 ③中小企業者、公益法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等への委託研究 ④中小企業者から知的財産権の許諾等を受けて行う試験研究 
    税額控除率 ①30% ②~④等20%
    控除限度額 法人税額の5%

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