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Day: 2014年5月23日

  • 譲渡費用に該当しないもの

    譲渡所得申告の際に譲渡費用に該当しないものとしては、次のような費用があげられます。
    ・譲渡資産の遺産分割に関する弁護士費用
    ・譲渡資産に係る固定資産税
    ・税理士報酬
    ・居住用財産の譲渡に際して要する引越費用
    ・住所変更登記費用、抵当権抹消費用

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