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Day: 2013年10月9日

  • 教育資金の贈与税非課税制度

    30歳未満の子や孫へ教育資金へ充てるためにした贈与について、1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
    具体的には信託銀行等の金融機関で教育資金口座を開設し、その口座から教育資金の払い出しを行います。
    教育資金とは、下記の通りです。
    ・学校等に支払う入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験検定料等
    ・学校等以外の学習塾等に支払う授業料、施設使用料等
    ・スポーツや芸術に関する習い事への支払い等
    なお、上記の学校等以外への支払いは、500万円を限度とします。

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