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Day: 2013年10月24日

  • 夫が年の途中で死亡した場合の扶養控除

    年の途中で死亡した給与所得者の年末調整は、死亡した時の現況により判定を行い扶養控除や配偶者控除を適用します。
    この時に死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻がその後息子の扶養家族となった場合は、息子の年末調整において扶養控除の対象となることが出来ます。

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