税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2014年1月27日

  • 上場株式の配当所得の損益通算

    上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失がある時はその損失の金額を配当所得の金額と通算することが出来ます。
    なおこの場合には確定申告を行う上場株式の配当の全てについて申告分離課税を選択しなければならず、配当控除の適用は受けられません。
    また譲渡損失の金額が配当所得の金額を上回る場合は、その損失の金額を翌年以後3年間繰り越すことが出来ます。

    佐相会計事務所 |記事URL