税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2015年2月15日

  • 定期同額給与に該当する役員給与

    役員給与のうち定期同額給与に該当するものは、法人税法上損金算入されます。
    定期同額給与とは、その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
    ただし次に該当する改定を行った場合は、定期同額給与として認められます。
    ・事業年度開始後3月以内の定時改定
    ・臨時改定事由による改定
    ・業績悪化改定事由による減額改定

    佐相会計事務所 |記事URL