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Day: 2015年8月31日

  • 国民年金の2年前納と社会保険料控除

    国民年金保険料を2年前納した場合、この前納分に対する社会保険料控除では、各年で分割してその相当額を控除する方法と、その全額を支払った年に控除する方法があり、支払った者がどちらにするかを選択することができます。
    前者の方法を選択する場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、確定申告の場合は税務署へ、年末調整の場合は勤務先へ提出する必要があります。

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