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減価償却資産となる美術品等

美術品等のうち次に掲げるものは減価償却資産に該当します。
・取得価額100万円以上で時の経過でその価値が減少することが明らかなもの
・取得価額100万円未満で時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの以外
ただし古美術品等の歴史的価値や希少価値があり、代替性のないものは減価償却資産には該当しません。

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