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Day: 2013年11月27日

  • 親族間の金銭貸借と贈与税

    親子などの親族間で金銭の貸借を行った場合、返済方法などによっては借入金全額が贈与とみなされ借入をした方に贈与税が課税されてしまいます。
    また借入金自体は金銭貸借と認められても無利子の場合、利子相当額が贈与とみなされる場合もあります。
    このように贈与とみなされないためには、下記の点に注意して金銭貸借を行ってください。
    ・契約書を作成し返済期間や返済方法を明記する。
    ・その返済方法通りに毎月定額等で定期的に返済を行う。
    ・資金が移動した事実が残るように口座間の振込等で返済する。
    ・無利子ではなく、長期プライムレート等の市中金利を参考に利息の支払いを行う。

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