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Day: 2014年2月18日

  • 家事用資産の転用

    家事用資産を業務用に転用した場合、その転用時点での未償却残高は資産の当初の取得価額を基に法定耐用年数×1.5の年数により、旧定額法に準じて計算して算出します。

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