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税務調査

税務調査の連絡があっても、慌てる必要はありません。

税務調査の連絡があっても、慌てる必要はありません。

法人の申告というのは、どの程度の売上があって、そのうち仕入れや人件費、経費がどの程度あるのか、最終的に利益がどれだけ出たのか、というのを提示し、それに相応した税金を払います、ということを申告するものです。

ただ、いくら正確に申告したとしても、数字だけでしか判断することができないので、正しく申告されているのかどうかは税務署としては判断ができないのです。
『この数字は本当に正しいのか、確認させてくださいね』というのが、いわゆる税務調査になります。

やはり不自然な数字(売上に対する仕入値との乖離が激しい、人件費が異様にかかっている、交際費などの経費が多い、前年比の割合が急に増えているなど)があると、対象になる場合があります。

<税務調査の依頼があった場合>
しっかりと申告していることを伝えるためにも、原則受けた方が良いでしょう。
※税務調査はあくまでも任意ですが、拒否すれば、当然疑われてしまいますので、税務調査から査察(強制)になってしまう可能性があります。
※任意のため、日程の調整はある程度可能です。

税務調査に税理士が立ち会うメリット

■ 税務調査に関する処理を任せることができる
■ 調査日までに、具体的な指示(必要書類など)を受けることが可能です。
   税務署は、1年分の帳簿や、経費の根拠である請求書の提示などを要求してくるので、
   すぐに対応することができます。
■ 申告書には、税理士のサインが入っているので、税務署は税理士に質問をしてきます。
   その際、説明に関しては税理士に安心して任せることができます。

税務調査と聞いただけで、大ごとだと感じて、全部認めてしまうのは大きな間違いです。税理士がいれば、税理士がしっかりと受け答えしますので、不安な方は、一度ご相談ください。

税務署の処分に不服がある場合は、申し立てが可能です。

税務署などの処分に不服がある場合、異議申し立てや審査請求をすることが可能です。
なお、手続きに当たり、公的な費用はかかりません。

1.

異議申し立て

処分内容に納得がいかない場合は、税務署長等に対して、【異議申し立て】が可能です。
もし異議申立てをする場合は、処分通知を受けた日から2ヶ月以内に異議申立書を提出してください。
税務署等は、その異議申立書を受理してから処分内容を調査し、調査結果は申し立てをした人に異議決定書謄本にて通知します。

2.

審査請求

異議申し立て後の結果にも不服がある場合は、国税不服審判所長に【審査請求】することができます。
青色申告書の更正処分などの場合では、異議申立てをせずに、審査請求をすることができます。
審査請求を行うには、異議決定書謄本を受け取った日から1ヶ月以内に審査請求書を提出します。
国税不服審判所長は審査請求書を受理すると、処分内容を調査・審理し、結果を裁決書謄本で審査請求した人に通知します。

3.

裁判

審査請求の結果を受け、なおも不服がある場合には、裁判所に訴えることができます。訴えることのできる期限は、裁決書謄本を受け取った日から3ヶ月以内です。