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新着情報

  • 棚卸資産の消費税

    法人税では所得金額の計算上、商品販売等の売上原価は次の算式により計算されます。
    (期首商品棚卸高+当期商品仕入高)-期末商品棚卸高
    これに対し消費税では、期末商品棚卸高や売上原価という概念はありません。
    当期商品仕入高に含まれる消費税額が、仕入税額控除の対象になります。
    ただし前期が免税事業者の場合は、期首商品棚卸高に含まれる消費税額も仕入税額控除の対象となり、
    翌期が免税事業者のの場合は、期末商品棚卸高に含まれる消費税額が仕入税額控除の対象から除かれます。

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  • 贈与税が非課税となる婚礼費用

    結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の対象となる婚礼費用は、次のような費用です。
    受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用。会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費等。

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  • 減価償却資産となる美術品等

    美術品等のうち次に掲げるものは減価償却資産に該当します。
    ・取得価額100万円以上で時の経過でその価値が減少することが明らかなもの
    ・取得価額100万円未満で時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの以外
    ただし古美術品等の歴史的価値や希少価値があり、代替性のないものは減価償却資産には該当しません。

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  • 空港使用料と消費税

    航空券を購入した場合、運賃のほかに空港使用料を支払うことがあります。
    これは国内線、国際線を問わず国内における役務の提供に対する料金であるため、消費税の仕入税額控除の対象となります。

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  • 委託販売受託者の消費税

    委託販売の受託者は、委託者から受け取る手数料が売上となります。
    ただし、その委託販売が課税資産のみである場合は、売上と仕入を両建てで計上することができます。

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  • 委託販売と消費税

    委託販売において、委託者は受託者が委託品を販売した金額を売上として計上するのが原則です。
    ただし、その課税期間中に行った委託販売の全てに適用することを条件に、売上高から受託者に支払う手数料を控除した残額を売上とすることもできます。

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  • 初診時選定療養費

    一定規模の病院に初めて受診する場合に、紹介状がないと初診時選定療養費が数千円かかることがあります。
    この費用は紹介状に係る費用と同じく、医療費控除の対象となります。

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  • 文書料と医療費控除

    診断書などの作成に係る文書料は、診療等の内容を記載した文書の発行に係る手数料であり、医師等の診療又は治療の対価に該当しないので、医療費控除の対象になりません。
    一方、診療に基づき別の保険医療機関での診療の必要を認めたうえで発行される「診療情報提供書」であるいわゆる紹介状の作成に係る文書料は、医師等の診療の対価として通常必要なものであり、医療費控除の対象となります。

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  • 相続財産の金地金等の評価

    相続財産の金現物の評価は、課税時期の終値(買相場)で評価します。
    また金ETFの評価は、証券投資信託の評価に準じて、課税時期において解約請求した場合に証券会社等から支払を受けることができる価額で評価します。

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  • 相続財産の自家用車等の評価

    自家用車やオートバイ等の相続財産の評価は、中古車業者や中古車買取りサイトの査定価額や売却価額に相当する金額によって評価することができます。

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