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Day: 2013年11月20日

  • 相続時精算課税を選択した場合の相続税の計算

    相続時精算課税を選択した親子間で贈与者である親が亡くなった場合は、それまでに贈与を受けた贈与財産の価額を相続財産の価額に加えて相続税の計算をします。
    相続税の納税額は贈与財産を加えて計算した相続税額から、これまでに納めた相続時精算課税に係る贈与税額を控除した金額です。
    相続税額より贈与税額の方が多い場合は、その差額は相続税申告時に還付を受けることが出来ます。
    なお相続税の計算をする時に加える贈与財産の価額は、贈与時の価額となりますのでご注意ください。

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