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Day: 2015年3月27日

  • みなし仕入率の改正

    消費税簡易課税制度のみなし仕入率が平成27年4月1日以後開始する課税期間から、次の通り改正されます。
    ・金融業及び保険業第4種事業(60%)→第5種事業(50%)
    ・不動産業第5種事業(50%)→第6種事業(40%)

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