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Day: 2014年5月21日

  • 減価償却資産の取得費

    減価償却資産の取得費は、原則としてその購入価格から定額法により計算した減価償却費を控除した金額となります。
    ただし、業務の用に供していた資産で定率法による減価償却費の計算を行っていた場合には、その未償却残高が取得費となります。
    非業務用資産の減価償却費計算上の耐用年数は、事業用資産の1.5倍の耐用年数を適用します。
    また経過年数の算定は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切捨てます。

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