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Day: 2014年4月17日

  • 小規模宅地等の面積拡大

    平成27年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、小規模宅地等の特例の限度面積が次の通り拡大されます。
    特定居住用宅地等の限度面積240㎡→330㎡
    特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等の合計適用面積400㎡→730㎡

    佐相会計事務所 |記事URL