税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2015年3月17日

  • 太陽光発電収入が事業所得に該当する場合

    個人が行う太陽光発電設備による全量売電に係る売電収入が事業所得に該当するか否かは、次の項目を目安に判断します。
    ・出力50kw以上の場合
    ・出力50kw未満で次に掲げる一定の管理をしている場合
    ①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
    ②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
    ③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
    ④賃借した建物や土地の上に設備を設置したときなど

    佐相会計事務所 |記事URL