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Day: 2015年2月3日

  • 平成27年からの贈与税の見直し

    平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から、次に掲げる見直しが行われます。
    ・相続時精算課税制度贈与者の年齢要件引き下げ 贈与の年の1月1日において65歳以上→60歳以上
    ・贈与税の税率構造の見直し 課税価格1,000万円超1,500万円以下の部分50%→45% 課税価格3,000万円超の部分50%→55%
    ・その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税について、一般の贈与よりも税率構造が緩和されました。
    ・相続時精算課税制度について、受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加されました。

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