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Day: 2015年2月17日

  • 贈与税が非課税となる生活費

    贈与税が非課税となる生活費とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものも含みます。
    具体的には、出産に要する検査等、分娩等に係る費用は治療費に準ずるものとして非課税になります。
    結婚における費用に関しては、子の婚姻後の生活を営むための家電製品等の購入費用も非課税になります。
    子の居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合については、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等であれば、非課税になります。

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