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Day: 2013年12月11日

  • 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税

    平成26年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた方が、その翌年の3月15日までにその資金を居住用家屋の新築もしくは所得またはその増改築等に充てて新築もしくは所得または増改築等をし同日までに居住したときは、次に掲げる金額について贈与税が非課税となります。
    ・省エネ等住宅の場合
    平成25年中の贈与 1,200万円
    平成26年中の贈与 1,000万円
    ・省エネ等住宅以外の場合
    平成25年中の贈与 700万円
    平成26年中の贈与 500万円
    既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合は、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。

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