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Day: 2015年8月28日

  • 贈与の事実の証明

    相続税の調査では、子や孫の名義となっている預金や不動産などが被相続人から贈与されたものである場合、贈与の事実がないと判断されると、これらの財産が相続財産に含まれることになります。
    客観的に贈与の事実を証明するためには、贈与のあった日付や内容等を記載した契約書を作成し、贈与財産を受贈者自身が管理しておくことが必要になります。
    預金の場合には、預金口座への振込等で記録を残し、口座のカードや通帳、印鑑等を受贈者が管理する必要があります。
    不動産の場合には、所有権移転登記をし、受贈者が維持費の負担や不動産収入がある場合はその収入を収受する必要があります。

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