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Day: 2015年3月19日

  • 未払決算賞与の損金算入

    未払決算賞与については、次の3要件をすべて満たす場合には、支給額の通知をした日の属する事業年度に損金算入することができます。
    ・支給額の通知
    ・通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内での支払
    ・通知をした日の属する事業年度での損金経理

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