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Day: 2014年2月5日

  • 不動産所得の事業的規模の判定

    不動産所得の事業的規模の判定にあたっては、次の点に注意してください。
    ・不動産が2人以上による共有の場合→その不動産の全体の貸付けの規模で判定
    ・貸地がある場合→1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定する。つまり貸地のみの場合おおむね50件あれば事業的規模に該当

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