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Day: 2014年3月26日

  • 領収書等に係る印紙税の非課税範囲拡大

    領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が拡大されます。
    平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。

    佐相会計事務所 |記事URL