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Month: 2015年3月

  • 更正の請求

    確定申告をした税額等が過大である場合、更正の請求書を税務署へ提出して正しい税額等への訂正を求めることができます。
    更正の請求書の提出期限は、法定申告期限から5年以内となります。

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  • みなし仕入率の改正

    消費税簡易課税制度のみなし仕入率が平成27年4月1日以後開始する課税期間から、次の通り改正されます。
    ・金融業及び保険業第4種事業(60%)→第5種事業(50%)
    ・不動産業第5種事業(50%)→第6種事業(40%)

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  • 1人当り5,000円以下飲食費の損金算入要件

    1人当り5,000円以下の飲食費を損金算入するには、次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要があります。
    ①飲食等のあった年月日
    ②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
    ③飲食等に参加した者の人数
    ④飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地
    ⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

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  • 創業記念品

    会社が従業員に創業記念品等を支給した場合、次のいずれにも該当すれば所得税が課税されません。
    ①支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、価額が1万円以下であること
    ②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること

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  • 接待に伴う交通費等

    接待に伴う交通費等のうち、次に掲げる者は法人税法上交際費等に該当します。
    ・得意先等の接待に伴う交通費を負担した場合
    ・自社の役員等の接待に伴う交通費
    ・接待に伴うゴルフバッグ等の宅配便代等
    一方、得意先等から接待を受ける際に支出する交通費及びゴルフバッグ等の宅配便代等は、交際費等に該当しません。

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  • 1人当り5,000円以下の飲食費

    1人当り5,000円以下の接待飲食費は、社内飲食費を除き交際費等から除かれ全額損金算入されます。
    この飲食費には次のようなものも含まれます。
    ・得意先への差入の弁当代や接待した飲食店等の帰りの飲食のお土産代
    ・得意先の人数が1人の場合
    ・親会社の役員等に対する飲食等
    ただし、ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食等は原則含まれません。

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  • 売買契約解除に伴う手付金

    不動産取引において、売買契約の解除に伴い買主が売主から手付金の倍額の支払を受けた場合、売買契約締結時に支払った金額を超える部分の手付金は、一時所得として所得税の課税対象となります。

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  • 未払決算賞与の損金算入

    未払決算賞与については、次の3要件をすべて満たす場合には、支給額の通知をした日の属する事業年度に損金算入することができます。
    ・支給額の通知
    ・通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内での支払
    ・通知をした日の属する事業年度での損金経理

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  • 太陽光発電収入が事業所得に該当する場合

    個人が行う太陽光発電設備による全量売電に係る売電収入が事業所得に該当するか否かは、次の項目を目安に判断します。
    ・出力50kw以上の場合
    ・出力50kw未満で次に掲げる一定の管理をしている場合
    ①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
    ②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
    ③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
    ④賃借した建物や土地の上に設備を設置したときなど

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  • 役員退職金の損金算入時期

    役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会等の決議により支給額が確定した日の属する事業年度とされます。
    例外として、実際に支給した日の属する事業年度において損金経理した場合には、損金算入が認められます。

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