2015年03月 27日 みなし仕入率の改正 消費税簡易課税制度のみなし仕入率が平成27年4月1日以後開始する課税期間から、次の通り改正されます。 ・金融業及び保険業第4種事業(60%)→第5種事業(50%) ・不動産業第5種事業(50%)→第6種事業(40%) 佐相会計事務所