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Day: 2013年10月29日

  • 扶養親族の人数が増減した場合の年末調整

    所得税法の扶養親族の人数は、その年の12月31日の状況で判定を行います。
    つまり年の途中で結婚や出産等で扶養親族が増えたり、逆にお子さんの就職や結婚等で扶養親族が減った場合は、その増減した後の人数で扶養控除や配偶者控除を適用します。
    年末調整を行った後、12月31日までに扶養親族の数が増減した時は年末調整のやり直しをすることが出来ますので、その旨を勤務先に報告してください。
    もし報告せずに年末調整のやり直しをしない場合は、ご自身で確定申告をして所得税の最終的な精算をする必要がありますので、ご注意ください。

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