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Day: 2014年4月10日

  • 新設法人の消費税の納税義務免除要件見直し

    平成26年4月1日以後に設立された法人については、資本金等の額が1,000万円以上の法人を除くその事業年度の基準期間がない法人のうち、課税売上高が5億円を超える法人等にその発行済株式等の50%超を保有される法人については、納税義務は免除されないこととなりました。

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