2015年09月 03日 文書料と医療費控除 診断書などの作成に係る文書料は、診療等の内容を記載した文書の発行に係る手数料であり、医師等の診療又は治療の対価に該当しないので、医療費控除の対象になりません。 一方、診療に基づき別の保険医療機関での診療の必要を認めたうえで発行される「診療情報提供書」であるいわゆる紹介状の作成に係る文書料は、医師等の診療の対価として通常必要なものであり、医療費控除の対象となります。 佐相会計事務所