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Day: 2015年2月24日

  • 給与所得がある方の還付申告

    確定申告をする義務のない給与所得者でも、次に該当する場合は源泉徴収された税金が納めすぎになっている可能性がありますので、その場合は確定申告をすることにより税金の還付を受けることが出来ます。
    ・雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(初年度)、政党等寄付金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除などを受けられる方
    ・年の中途で退職した後就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方

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