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Day: 2015年4月14日

  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

    贈与者である親・祖父母が、金融機関に受贈者である子・孫(20歳以上50歳未満)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,000万円までを非課税とする制度が創設されました。
    制度の概要は、次の通りです。
    ・非課税限度額1,000万円(使途が結婚関係のものは300万円)
    ・非課税対象となる費用→挙式費用・新居の住居費・引越費用・不妊治療費・出産費用・産後ケア費用・子の医療費・子の保育費(ベビーシッター費を含む)
    ・贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
    ・受贈者が50歳に達する日に口座は終了し、使い残した残高に対しては贈与税を課税
    ・平成27年4月1日~平成31年3月31日までの措置

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