分離課税の譲渡所得がある場合の配偶者控除等
配偶者控除や扶養控除の適用を受ける場合、その扶養家族等に分離課税の譲渡所得があり居住用財産の譲渡の3,000万円控除や収容交換等による譲渡の5,000万円控除を適用しているときは、その特別控除前の所得で配偶者控除等の適用の有無を判定します。
佐相会計事務所 |記事URL
配偶者控除や扶養控除の適用を受ける場合、その扶養家族等に分離課税の譲渡所得があり居住用財産の譲渡の3,000万円控除や収容交換等による譲渡の5,000万円控除を適用しているときは、その特別控除前の所得で配偶者控除等の適用の有無を判定します。