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Month: 2013年11月

  • 贈与税配偶者控除の適用要件

    昨日のブログでお伝えした贈与税の配偶者控除の特例を受けるための適用要件は、下記の通りです。
    ・夫婦の婚姻期間が20年以上であること
    ・贈与財産が自らの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
    ・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住していること

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  • 夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の贈与税

    婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、贈与税を計算する時に最高2,000万円の配偶者控除が認められます。
    この特例は基礎控除110万円とは別に認められますので、その年に他に贈与を受けていなければ2,110万円まで贈与税が非課税で居住用不動産等を贈与できます。

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  • 親族間の金銭貸借と贈与税

    親子などの親族間で金銭の貸借を行った場合、返済方法などによっては借入金全額が贈与とみなされ借入をした方に贈与税が課税されてしまいます。
    また借入金自体は金銭貸借と認められても無利子の場合、利子相当額が贈与とみなされる場合もあります。
    このように贈与とみなされないためには、下記の点に注意して金銭貸借を行ってください。
    ・契約書を作成し返済期間や返済方法を明記する。
    ・その返済方法通りに毎月定額等で定期的に返済を行う。
    ・資金が移動した事実が残るように口座間の振込等で返済する。
    ・無利子ではなく、長期プライムレート等の市中金利を参考に利息の支払いを行う。

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  • 離婚の財産分与で不動産を渡したときの税金

    離婚の財産分与で土地や建物などの不動産を相手方に渡した場合、渡した方の人に譲渡所得が課税されます。
    この場合、分与した土地や建物の時価が譲渡所得の収入金額になります。
    このように現金などを分与する場合と異なり、不動産を財産分与すると分与した人にも課税がありますのでご注意ください。

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  • 離婚による財産分与と贈与税

    離婚による財産分与で財産をもらった場合、通常は贈与税はかかりません。
    ただし婚姻中に得た財産と比べて分与を受けた財産が多すぎる場合、その多すぎる部分に贈与税が課税されます。
    また贈与税や相続税を免れる目的で離婚が行われた場合は、財産分与で受けた財産すべてに贈与税が課税されます。

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  • 共有不動産と贈与税

    夫婦が共同で資金を出し合って住宅を購入した場合、その購入資金の負担割合と法務局への所有権登記の持分割合が異なると、贈与税が課税されることがあります。
    頭金1,000万円を妻が負担し、これに夫名義の住宅ローン2,000万円を加えて3,000万円の住宅を購入した場合、持分を1/2ずつで登記すると夫から妻へ500万円を贈与したことになるため、妻がその年に他に贈与を受けていない場合下記の金額で贈与税が課税されます。
    (500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

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  • 相続時精算課税の適用手続

    相続時精算課税を選択するには、贈与を受ける子が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに所轄の税務署へ相続時精算課税選択届出書を下記の添付書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
    相続時精算課税は父、母それぞれに選択できますが、一度選択すると暦年課税に変更することは出来ませんのでご注意ください。
    届出書の添付書類
    ・子の戸籍謄本または抄本
    ・子の戸籍の附票の写し
    ・贈与をする父親または母親の住民票の写し
    ・その父親または母親の戸籍の附票の写し

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  • 相続時精算課税を選択した場合の相続税の計算

    相続時精算課税を選択した親子間で贈与者である親が亡くなった場合は、それまでに贈与を受けた贈与財産の価額を相続財産の価額に加えて相続税の計算をします。
    相続税の納税額は贈与財産を加えて計算した相続税額から、これまでに納めた相続時精算課税に係る贈与税額を控除した金額です。
    相続税額より贈与税額の方が多い場合は、その差額は相続税申告時に還付を受けることが出来ます。
    なお相続税の計算をする時に加える贈与財産の価額は、贈与時の価額となりますのでご注意ください。

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  • 相続時精算課税の贈与税額の計算

    相続時精算課税を選択した親子間での贈与財産は、他の者からの贈与と区分して贈与税額を計算します。
    その贈与税の計算方法は下記の通りです。
    贈与財産の価額-特別控除額(限度額2,500万円)×20%
    特別控除額は前年以前に既に控除している金額がある場合には、その残額が限度額となります。
    上記の計算で贈与税額がゼロの場合でも贈与税の申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

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  • 相続時精算課税の概要

    今回から贈与税のもう一つの課税制度である相続時精算課税についてお話ししていきたいと思います。
    この制度は生前贈与をした年には贈与税を納め、財産を贈与した人が亡くなった時に納める相続税額からこれまでに納めた贈与税を控除するという制度です。
    この制度は65歳以上の親から20歳以上の相続人である子供への贈与で適用を受けることが出来ます。
    この年齢は贈与をした年の1月1日時点で判定します。

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