2013年11月 25日 離婚による財産分与と贈与税 離婚による財産分与で財産をもらった場合、通常は贈与税はかかりません。 ただし婚姻中に得た財産と比べて分与を受けた財産が多すぎる場合、その多すぎる部分に贈与税が課税されます。 また贈与税や相続税を免れる目的で離婚が行われた場合は、財産分与で受けた財産すべてに贈与税が課税されます。 佐相会計事務所