個人事業主が事業用資産を売却した場合
個人事業主の方が自動車などの事業用資産を売却した場合、その利益または損失は事業所得ではなく譲渡所得として申告することになりますので、ご注意ください。
また自動車の買い替えでこれまでの自動車を下取りに出した場合も、その下取金額で売却したものとして申告が必要になります。
佐相会計事務所 |記事URL
個人事業主の方が自動車などの事業用資産を売却した場合、その利益または損失は事業所得ではなく譲渡所得として申告することになりますので、ご注意ください。
また自動車の買い替えでこれまでの自動車を下取りに出した場合も、その下取金額で売却したものとして申告が必要になります。