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Day: 2015年4月16日

  • 相続人の範囲

    民法の定める相続人の範囲は、次の通りです。
    ・配偶者(常に相続人)
    次に掲げる者は、先の順位の者がいない場合に初めて相続人となります。
    ・第1順位→子、第2順位→直系尊属、第3順位→兄弟姉妹

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