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相続人の範囲

民法の定める相続人の範囲は、次の通りです。
・配偶者(常に相続人)
次に掲げる者は、先の順位の者がいない場合に初めて相続人となります。
・第1順位→子、第2順位→直系尊属、第3順位→兄弟姉妹

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