2015年04月 16日 相続人の範囲 民法の定める相続人の範囲は、次の通りです。 ・配偶者(常に相続人) 次に掲げる者は、先の順位の者がいない場合に初めて相続人となります。 ・第1順位→子、第2順位→直系尊属、第3順位→兄弟姉妹 佐相会計事務所