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Day: 2014年4月9日

  • 住宅借入金等を有する場合の住民税の税額控除の拡充

    住宅借入金等を有する場合の個人住民税からの税額控除額が、平成26年4月1日以後の居住について次の通り拡充されました。
    控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)→所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)

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