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Day: 2014年7月28日

  • 非課税取引

    国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げる非課税取引については消費税は課税されません。
    ・土地の譲渡、貸付け等 ・有価証券、支払手段の譲渡等 ・利子を対価とする貸付金等 ・郵便切手類、印紙の譲渡 ・物品切手等の譲渡 ・住民票、戸籍抄本等の行政手数料等 ・外国為替業務 ・社会保険医療等 ・介護保険サービス、社会福祉事業等 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・身体障害者用物品の譲渡、貸付け等 ・一定の学校の入学金、授業料等 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付け

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