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Day: 2014年8月26日

  • 教育資金一括贈与に係る教育費の領収書

    教育資金一括贈与の適用を受ける場合には、教育費の領収書等を金融機関等へ提出する必要があります。
    その領収書等には、支払日付、金額、支払内容、支払先の名称、住所が記載されている必要があります。
    こうした必要な情報が領収書等に記載されていない場合は、原則、領収書等の発行者に修正してもらう必要があり、支払先が学校等の場合は、支払内容、支払先の住所の記載漏れについて、受贈者自身が補筆することも可能です。

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