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Day: 2014年2月13日

  • 租税公課

    事業所得、不動産所得での租税公課の取り扱いは、次の通りです。
    必要経費になるもの→事業税、固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税などのうち業務上支払ったもの
    必要経費にならないもの→所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料など

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