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Day: 2015年3月20日

  • 売買契約解除に伴う手付金

    不動産取引において、売買契約の解除に伴い買主が売主から手付金の倍額の支払を受けた場合、売買契約締結時に支払った金額を超える部分の手付金は、一時所得として所得税の課税対象となります。

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