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Month: 2014年6月

  • 居住用家屋の要件

    住宅取得資金の贈与税の非課税の特例を受けることが出来る居住用家屋は、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
    ・家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること
    ・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること

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  • 中古住宅を取得した場合の住宅取得資金の贈与

    中古住宅を取得したときの住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用については、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
    ・耐火建築物→取得の日以前25年以内に建築されたもの
    ・耐火建築物以外→取得の日以前20年以内に建築されたもの
    ・地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたもの

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  • 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

    この特例は新築の場合は、贈与の年の翌年3月15日において新築に準ずる状態(屋根の骨組みがあり、土地に定着した建造物と認められる時以後の状態)でも適用があります。
    ただしマンションや建売住宅の場合は、完成引渡しを完了していないと適用できません。

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  • 相続時精算課税選択届出書

    相続時精算課税を選択する場合には適用初年度に贈与税の期限内申告書の提出とともに、相続時精算課税選択届出書の期限内提出が必要です。
    提出期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日になります。
    また相続時精算課税選択届出書は、一度提出すると撤回することが出来ませんのでご注意ください。

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  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

    上場株式等に係る譲渡損失について、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告をすることにより株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。

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  • 株式等の譲渡損失の損益通算

    株式等の譲渡に係る譲渡損失は、原則として株式等の譲渡に係る所得以外の他の所得との損益通算はできません。
    ただし、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、その年の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。

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  • 分離課税の譲渡所得がある場合の配偶者控除等

    配偶者控除や扶養控除の適用を受ける場合、その扶養家族等に分離課税の譲渡所得があり居住用財産の譲渡の3,000万円控除や収容交換等による譲渡の5,000万円控除を適用しているときは、その特別控除前の所得で配偶者控除等の適用の有無を判定します。

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  • 生活に通常必要でない資産の譲渡

    総合譲渡所得は、原則として他の所得と損益通算が可能ですが、主として個人の趣味、娯楽等、生活に通常必要でない資産の譲渡損失の金額は、他の所得と損益通算できません。

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  • 2年以上にわたって収容等が行われた場合の特別控除

    収容等による譲渡所得については、5,000万円の特別控除が適用されますが、同一事業で2年以上にわたって収容等が行われた場合は、5,000万円控除は最初の年のみ適用されます。

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  • 居住の用に供されなくなったものを譲渡した場合

    居住の用に供されなくなった建物やその敷地を譲渡する場合、その供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡していない場合は、居住用財産を譲渡した場合の特例を適用できません。
    つまり平成26年分の譲渡所得については、平成23年1月2日以後に居住の用に供されなくなったものが適用可能となります。
    ただし建物を取り壊した場合は、その敷地について貸付け等他の用途に使用せず、その取り壊した日から1年以内に売買契約が締結され、かつ、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、特例を適用できません。

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