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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

上場株式等に係る譲渡損失について、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告をすることにより株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。

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